税理士WEB >> 税理士あれこれ >> 税理士法人について

税理士法人について

税理士法人について

税理士法人の業務については、税理士業務のほか、税理士が税理士の名称を使用して税理士業務に付随して行う記帳代行等の会計業務を行うことができます。

税理士法人においても、定款に定めることによっては、税理士業務に付随して行う会計業務や財務省令で定める一定の業務を行うことができるとされているようです。

税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される合名会社に準じた税理士法による特別法人なのです。

この税理士法人における社員とは、株式会社に例えれば、株主と代表取締役の両方の性格を兼備えており、かつ、会社債権者に対して責任を負っているのです。

税理士法人は、設立の登記をすることによって成立し、成立の時に事務所所在地の税理士会の会員となるようです。

また、成立の日から2週間以内に、税理士会を経由して日本税理士会連合会に届け出なければならないこととされているようです。

従来は税理士の資格を持った個人にのみ税理士業務の提供が認められてきているようですが、個人の能力では対応しきれない複雑化・高度化・大規模化する事案に対し、法人化することにより組織的に分業化・専門化された複数の税理士による多角的な検討・解決が可能になっているようです。

更平成14年の税理士法改正までは、税理士資格を有する個人以外に税理士の業務を提供する税理士事務所の設立を認めていなかったようなのですが、法律や経済の仕組みが入り組んだものになるにつれて個人では対処できない問題が増加したので、税理士の法人化が認められて税理士法人が誕生したようです。

一方、税理士は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとされているので、ここでいう変更を生じたときとは、税理士法人が成立した時と考えられるのです。

所長税理士個人から組織を切り離して永続性を持つことが出来るようです。仮に所長税理士に不測の事態が生じた場合にも継続的・安定的に業務提供が可能になるようです。

2人以上の税理士で構成されている税理士法人では、万が一、担当の税理士に予想できない事態が発生した場合、同じ税理士法人の税理士に業務を引き継いでもらえるようです。

また、税理士法人に在籍する各税理士が得意の分野をいかした業務の提供が行えるようです。

税理士WEBは、管理人が情報や知識について調べました

ピックアップ!:実務経験を考える

税理士になるためには、税理士試験という国家試験で合格することなのです。 これで税理士になる方も多いと・・・