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税理士法とは

税理士法とは

税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される合名会社に準じた税理士法による特別法人となっているようです。

この税理士法人における社員とは、株式会社に例えれば、株主と代表取締役の両方の性格を兼備えており、かつ、会社債権者に対して責任を負っているようです。

2001年の税理士法改正により、税理士事務所の法人化が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになっているようです。

趣旨は、納税者の複雑かつ高度なニーズに応える意味で、税理士による継続的かつ安定的な業務の提供、賠償責任能力の強化にあるようです。

税理士法は、税理士の制度を定める法律となっているのです。税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めているようです。

従来は税理士の資格を持った個人にのみ税理士業務の提供が認められてきているようですが、個人の能力では対応しきれない複雑化・高度化・大規模化する事案に対し、法人化することにより組織的に分業化・専門化された複数の税理士による多角的な検討・解決が可能になっているようです。

更に、所長税理士個人から組織を切り離して永続性を持つことが出来るようです。

税理士法人は専門分野の異なる複数の税理士が協力することによって、複雑化しているお客様の要望に対処することができるようになるようです。

税理士に万が一のことがあっても、次の税理士が経営していけば良い訳で、顧問先の永続性にも対応できるようです。

税理士法人とは言っても税理士資格を持っている人間はほんの数名であとは下働きの方が大勢という形態が多いようです。

公認会計士の事務所に比べると小規模と思いますので、いくら資格を持っていても全く実務経験のない40代後半の人が雇用されるのは難しいのではないかと思うのです。

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