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税務代理について

税務代理について

確定申告、相続税申告書、青色申告承認申請書等の税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することなのです。

申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければならないのです。

基本的に、税理士は、税務代理、税務書類の作成、税務相談 ができるものとされ、これは、国が税理士に認める独占業務とされているのです。

また、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務は税理士の付随業務とされているようですので、独占業務ではないようです。

税務代理とは、税務官公署に対する税法や行政不服審査法の規定に基ずく申告・申請・請求不服申し立てなどを税務調査や処分に対する主張について代理・代行することとされているようです。

税理士は、法律によって定められた国家資格で税務の専門家なのです。

わたしたち税理士の仕事は、納税者の求めに応じ、確定申告書や青色承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成するようです。

税務署の更正・決定などに不服がある場合、税理士はその申立て、税務調査の立会い、その他についても代理しているようです。

申告とは、法人税や所得税等の納税申告、住民税、事業税の課税標準についての申告等をいうのです。

申請とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等なのです。請求とは、税金を納めすぎた場合の更正の請求、また差押えの変更を求める差押換の請求等をいうようです。

税務官公署に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することとなっているのです。

税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状を税務官公署に提出しなければならないのです。

また、税務調査の立会等で税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないのです。

不服申立てには、行政上の処分や行為が違法、不当であったために権利や利益が害された時に、その処分等を行った行政に対して、異議申立てと、その異議申立ての決定に対してさらに不服があった時に、その決定に対して不当を正すことを請求する、審査請求があるようです。

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