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税理士業務とは

税務代理について

確定申告、相続税申告書、青色申告承認申請書等の税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することなのです。

申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければならないのです。

基本的に、税理士は、税務代理、税務書類の作成、税務相談 ができるものとされ、これは、国が税理士に認める独占業務とされているのです。

また、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務は税理士の付随業務とされているようですので、独占業務ではないようです。

税務代理とは、税務官公署に対する税法や行政不服審査法の規定に基ずく申告・申請・請求不服申し立てなどを税務調査や処分に対する主張について代理・代行することとされているようです。


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