税理士法上の業務

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。
業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行うようになっているようのです。
税理士法は、税理士業務の対象となる租税については原則として国税及び地方税のすべてであるという基本的考え方に立ちつつも、税理士業務が独占業務である点からみて、その範囲は最小限のものにとどめるべきであるとして、税理士の援助を特に要しないと認められる税目については業務の対象から除外しているのです。
税理士は、租税に関する事項について、裁判所の許可を要することなく、弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し、陳述をすることができることとされているようです。
税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいうのです。
主に税務調査に立会って対応することなのです。 税理士法上の税務代理には、納税者に代わって、申告等の法律行為をする代理だけではなく、納税者の納税義務に関して、税務当局との間で行う事実認定、法解釈等についての税務折衝など事実行為の代行も含まれることになるようです。
税理士法人も、その税理士法人の社員又は使用人である税理士に補佐人として陳述させる事務の委託を受けることができるようですが、その場合、当該税理士法人は、委託者にその補佐人となる税理士を選任させなければならないこととされているようです。
なお、この規定は、刑事事件の場合には適用されないようです。
税理士又は税理士法人が、申告納税方式は申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき、相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令に従って作成されていると認めたときに、その審査した事項及び当該申告書が当該法令に従って作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付する業務の事となっているようです。
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